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救急救命士法施行規則 第三章 業務

第21条〜第26条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 救急救命士法施行規則第三章 業務は、第21条〜第26条の全 6 条で構成されています。
  2. 救急救命士法施行規則第三章 業務が属する救急救命士法施行規則の法令番号は平成三年厚生省令第四十四号です。
  3. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  4. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)

第21条

法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第二十三条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第一号(静脈路確保のためのものに限る。)から第三号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第一号及び第三号に掲げるものとする。

一厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液

二厚生労働大臣の指定する器具による気道確保

三厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

(法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)

第22条

法第四十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。

(研修の実施)

第23条

救急救命士が勤務する病院又は診療所の管理者は、法第四十四条第三項に規定する研修を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間)において救急救命処置を行わせようとするときは、あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該病院又は診療所内に設置するとともに、当該研修の内容に関する当該委員会における協議の結果に基づき、当該研修を実施しなければならない。

(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)

第24条

法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項

二傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項

三院内感染対策に関する事項

(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)

第25条

法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。

一救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

二救急救命処置を行った者の氏名

三救急救命処置を行った年月日

四救急救命処置を受けた者の状況

五救急救命処置の内容

六指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

(法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)

第26条

法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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