受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

救急救命士法施行規則 第25条(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)

  1. 法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。
  2. 一救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
  3. 二救急救命処置を行った者の氏名
  4. 三救急救命処置を行った年月日
  5. 四救急救命処置を受けた者の状況
  6. 五救急救命処置の内容
  7. 六指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

この条文の基本情報

法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項とは何ですか?

定義法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項とは、救急救命士法施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法施行規則第25条(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法施行規則第25条の条文原文は「法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 救急救命士法施行規則第25条は第三章 業務に置かれています。
  4. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  5. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 救急救命士法施行規則第25条の前の条は救急救命士法施行規則第24条です。
  7. 救急救命士法施行規則第25条の次の条は救急救命士法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044
  • 本サイト収録救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›