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救急救命士法施行規則 第一章 免許

第1条〜第9条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 救急救命士法施行規則第一章 免許は、第1条〜第9条の全 11 条で構成されています。
  2. 救急救命士法施行規則第一章 免許が属する救急救命士法施行規則の法令番号は平成三年厚生省令第四十四号です。
  3. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  4. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第1条

救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)

第1条の2

厚生労働大臣は、救急救命士の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(免許の申請)

第1条の3

免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。)

二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

(名簿の登録事項)

第2条

救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

一登録番号及び登録年月日

二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)

三救急救命士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月

四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

五再免許の場合には、その旨

六救急救命士免許証(以下「免許証」という。)若しくは救急救命士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正)

第3条

救急救命士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録の消除)

第4条

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2救急救命士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

(免許証の書換え交付申請)

第5条

救急救命士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(免許証の再交付申請)

第6条

救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許証又は免許証明書の返納)

第7条

救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2救急救命士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(登録免許税及び手数料の納付)

第8条

第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(規定の適用等)

第9条

法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が救急救命士の登録の実施に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2第一項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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