救急救命士法施行規則 第7条(免許証又は免許証明書の返納)
- 救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
- 2.救急救命士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証又は免許証明書の返納とは何ですか?
定義免許証又は免許証明書の返納とは、救急救命士法施行規則第7条に定められた規定で、「救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第7条(免許証又は免許証明書の返納)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第7条の条文原文は「救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第7条は第一章 免許に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第7条の前の条は救急救命士法施行規則第6条です。
- 救急救命士法施行規則第7条の次の条は救急救命士法施行規則第8条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/7