救急救命士法施行規則 第6条(免許証の再交付申請)
- 救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
- 4.救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付申請とは何ですか?
定義免許証の再交付申請とは、救急救命士法施行規則第6条に定められた規定で、「救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第6条(免許証の再交付申請)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第6条の条文原文は「救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第6条は第一章 免許に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第6条の前の条は救急救命士法施行規則第5条です。
- 救急救命士法施行規則第6条の次の条は救急救命士法施行規則第7条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/6