救急救命士法施行規則 第8条(登録免許税及び手数料の納付)
- 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- 2.第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税及び手数料の納付とは何ですか?
定義登録免許税及び手数料の納付とは、救急救命士法施行規則第8条に定められた規定で、「第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第8条(登録免許税及び手数料の納付)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第8条の条文原文は「第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第8条は第一章 免許に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第8条の前の条は救急救命士法施行規則第7条です。
- 救急救命士法施行規則第8条の次の条は救急救命士法施行規則第9条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/8