救急救命士法施行規則 第24条(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)
- 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項
- 二傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項
- 三院内感染対策に関する事項
この条文の基本情報
法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項とは、救急救命士法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第24条(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第24条の条文原文は「法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第24条は第三章 業務に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第24条の前の条は救急救命士法施行規則第23条です。
- 救急救命士法施行規則第24条の次の条は救急救命士法施行規則第25条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/24