救急救命士法施行規則 第23条(研修の実施)
救急救命士が勤務する病院又は診療所の管理者は、法第四十四条第三項に規定する研修を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間)において救急救命処置を行わせようとするときは、あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該病院又は診療所内に設置するとともに、当該研修の内容に関する当該委員会における協議の結果に基づき、当該研修を実施しなければならない。
この条文の基本情報
研修の実施とは何ですか?
定義研修の実施とは、救急救命士法施行規則第23条に定められた規定で、「救急救命士が勤務する病院又は診療所の管理者は、法第四十四条第三項に規定する研修を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第23条(研修の実施)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第23条の条文原文は「救急救命士が勤務する病院又は診療所の管理者は、法第四十四条第三項に規定する研修を実施し、当該救急救命士に重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所…」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第23条は第三章 業務に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第23条の前の条は救急救命士法施行規則第22条です。
- 救急救命士法施行規則第23条の次の条は救急救命士法施行規則第24条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/23