救急救命士法施行規則 第21条(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)
- 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第二十三条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第一号(静脈路確保のためのものに限る。)から第三号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第一号及び第三号に掲げるものとする。
- 一厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
- 二厚生労働大臣の指定する器具による気道確保
- 三厚生労働大臣の指定する薬剤の投与
この条文の基本情報
法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置とは何ですか?
定義法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置とは、救急救命士法施行規則第21条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第21条(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第21条の条文原文は「法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第21条は第三章 業務に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第21条の前の条は救急救命士法施行規則第20条です。
- 救急救命士法施行規則第21条の次の条は救急救命士法施行規則第22条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/21