救急救命士法施行規則 第20条(規定の適用等)
- 法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十七条及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
- 2.前項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
- 3.第一項に規定する場合においては、第十九条の規定は適用しない。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、救急救命士法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第20条(規定の適用等)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第20条の条文原文は「法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第20条は第二章 試験に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第20条の前の条は救急救命士法施行規則第19条です。
- 救急救命士法施行規則第20条の次の条は救急救命士法施行規則第21条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/20