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救急救命士法施行規則 第16条(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)

法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第四条第四項の指定基準を満たすものとする。

この条文の基本情報

法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所とは何ですか?

定義法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所とは、救急救命士法施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法施行規則第16条(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法施行規則第16条の条文原文は「法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年…」で始まります。
  3. 救急救命士法施行規則第16条は第二章 試験に置かれています。
  4. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  5. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 救急救命士法施行規則第16条の前の条は救急救命士法施行規則第15条です。
  7. 救急救命士法施行規則第16条の次の条は救急救命士法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044
  • 本サイト収録救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/16

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