救急救命士法施行規則 第17条(合格証書の交付)
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
この条文の基本情報
合格証書の交付とは何ですか?
定義合格証書の交付とは、救急救命士法施行規則第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第17条(合格証書の交付)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第17条は第二章 試験に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第17条の前の条は救急救命士法施行規則第16条です。
- 救急救命士法施行規則第17条の次の条は救急救命士法施行規則第18条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/17