救急救命士法施行規則 第12条(受験の手続)
- 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一法第三十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
- 二法第三十四条第三号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
- 三法第三十四条第四号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び第十四条で定める講習の課程を修了し、第十五条で定める期間以上消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に従事した者である旨を証する書類
- 四法第三十四条第五号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
- 五写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。)
この条文の基本情報
受験の手続とは何ですか?
定義受験の手続とは、救急救命士法施行規則第12条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第12条(受験の手続)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第12条の条文原文は「試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第12条は第二章 試験に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第12条の前の条は救急救命士法施行規則第11条です。
- 救急救命士法施行規則第12条の次の条は救急救命士法施行規則第13条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/12