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救急救命士法施行規則 第13条(法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

  1. 法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
  2. 一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
  3. 二自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により置かれている病院に附設され、保健師助産師看護師法第二十二条第二号の規定により指定されている准看護師養成所
  4. 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科
  5. 四防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校

この条文の基本情報

法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所とは何ですか?

定義法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所とは、救急救命士法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法施行規則第13条(法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法施行規則第13条の条文原文は「法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 救急救命士法施行規則第13条は第二章 試験に置かれています。
  4. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  5. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 救急救命士法施行規則第13条の前の条は救急救命士法施行規則第12条です。
  7. 救急救命士法施行規則第13条の次の条は救急救命士法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044
  • 本サイト収録救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/13

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