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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

救急救命士法施行規則 第10条(試験科目)

  1. 試験の科目は、次のとおりとする。
  2. 一基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
  3. 二臨床救急医学総論
  4. 三臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
  5. 四臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
  6. 五臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)

この条文の基本情報

試験科目とは何ですか?

定義試験科目とは、救急救命士法施行規則第10条に定められた規定で、「試験の科目は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法施行規則第10条(試験科目)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法施行規則第10条の条文原文は「試験の科目は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 救急救命士法施行規則第10条は第二章 試験に置かれています。
  4. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  5. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 救急救命士法施行規則第10条の前の条は救急救命士法施行規則第9条です。
  7. 救急救命士法施行規則第10条の次の条は救急救命士法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044
  • 本サイト収録救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/10

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