救急救命士法施行規則 第10条(試験科目)
- 試験の科目は、次のとおりとする。
- 一基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
- 二臨床救急医学総論
- 三臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
- 四臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
- 五臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、救急救命士法施行規則第10条に定められた規定で、「試験の科目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第10条(試験科目)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第10条の条文原文は「試験の科目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第10条は第二章 試験に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第10条の前の条は救急救命士法施行規則第9条です。
- 救急救命士法施行規則第10条の次の条は救急救命士法施行規則第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/10