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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

救急救命士法施行規則 本文

  1. この省令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。
  2. 2.法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
  3. 一法附則第二条に該当する者であることを証する書類
  4. 二写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
  5. 3.法附則第三条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
  6. 一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
  7. 二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
  8. 三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
  9. 四旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
  10. 五旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
  11. 六内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
  12. 七旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
  13. 八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
  14. 九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
  15. 十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
  16. 十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
  17. 十二前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
  18. 4.厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)の消防機関の職員である者が行う法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、平成二十五年三月三十一日までの間(当該期間内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、第二十一条第一項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する次の各号に掲げる処置とする。
  19. 一厚生労働大臣の指定する器具による血糖値の測定
  20. 二厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
  21. 三厚生労働大臣の指定する薬剤の投与
  22. 5.厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)の消防機関の職員である者が行う法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、令和八年三月三十一日までの間(当該期間内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、第二十一条第一項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する厚生労働大臣の指定する薬剤の投与とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法施行規則本文は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。」で始まります。
  3. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  4. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044
  • 本サイト収録救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/main

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