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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。
  2. 2.この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物をいう。
  3. 3.この法律において「自動車排出粒子状物質」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。」で始まります。
  3. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の公布日は平成4年6月3日です。
  5. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第2条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第1条です。
  7. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第2条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000070
  • 本サイト収録自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000070/2

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