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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第2条(責務)

  1. 国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
  2. 2.地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
  3. 3.動物園、植物園、水族館その他野生動植物の飼養又は栽培(以下「飼養等」という。)及び展示を主たる目的とする施設として環境省令で定めるもの(以下「動植物園等」という。)を設置し、又は管理する者は、動植物園等が生物の多様性の確保に重要な役割を有していることに鑑み、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するよう努めなければならない。
  4. 4.国民は、第一項及び第二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。

この条文の基本情報

責務とは何ですか?

定義責務とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第2条に定められた規定で、「国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第2条(責務)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第2条の条文原文は「国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第2条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第1条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第2条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000075
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000075/2

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