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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第39条(監視地区)

  1. 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(次条第一項及び第四十一条第一項において「監視地区」という。)の区域内において第三十七条第四項第一号から第五号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出なければならない。
  2. 2.環境大臣は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が第三十六条第二項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 3.前項の規定による命令は、届出があった日から起算して三十日(三十日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して六十日を超えない範囲内で環境大臣が定める期間)を経過した後又は第五項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。
  4. 4.環境大臣は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
  5. 5.届出をした者は、届出をした日から起算して三十日(第三項の規定により環境大臣が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。ただし、環境大臣が国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。
  6. 6.次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。
  7. 一非常災害に対する必要な応急措置としての行為
  8. 二通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの
  9. 三第三十六条第一項の規定による指定又はその変更がされた時において既に着手している行為

この条文の基本情報

監視地区とは何ですか?

定義監視地区とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条に定められた規定で、「生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(次条第一項及び第四十一条第一項において「監視地区」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条(監視地区)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条の条文原文は「生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(次条第一項及び第四十一条第一項において「監視地区」という。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条は第二節 生息地等保護区に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第38条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000075
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000075/39

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