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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第5条(緊急指定種)

  1. 環境大臣は、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときは、その種を緊急指定種として指定することができる。
  2. 2.環境大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
  3. 3.指定の期間は、三年を超えてはならない。
  4. 4.環境大臣は、指定をするときは、その旨及び指定に係る野生動植物の種を官報で公示しなければならない。
  5. 5.指定は、前項の規定による公示の日の翌々日からその効力を生ずる。
  6. 6.環境大臣は、指定の必要がなくなったと認めるときは、指定を解除しなければならない。
  7. 7.第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第五項中「前項の規定による公示の日の翌々日から」とあるのは、「第七項において準用する前項の規定による公示によって」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

緊急指定種とは何ですか?

定義緊急指定種とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第5条に定められた規定で、「環境大臣は、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときは、その種を緊急指定種として指定すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第5条(緊急指定種)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第5条の条文原文は「環境大臣は、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときは、その種を緊急指定種として指定すること…」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第5条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第5条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000075
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000075/5

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