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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第3条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一国際連合平和維持活動国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として、国際連合の統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長(以下「事務総長」という。)の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、次に掲げるものをいう。
  3. 一武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
  4. 二武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
  5. 三武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
  6. 二国際連携平和安全活動国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議、別表第一に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第七条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施されるもののうち、次に掲げるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。
  7. 一武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
  8. 二武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
  9. 三武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
  10. 三人道的な国際救援活動国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は別表第二に掲げる国際機関が行う要請に基づき、国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのある紛争(以下単に「紛争」という。)によって被害を受け若しくは受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために又は紛争によって生じた被害の復旧のために人道的精神に基づいて行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国(次号及び第六号において「国際連合等」という。)によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動及び国際連携平和安全活動として実施される活動を除く。)をいう。
  11. 四国際的な選挙監視活動国際連合の総会若しくは安全保障理事会が行う決議又は別表第三に掲げる国際機関が行う要請に基づき、紛争によって混乱を生じた地域において民主的な手段により統治組織を設立しその他その混乱を解消する過程で行われる選挙又は投票の公正な執行を確保するために行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合等によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動及び国際連携平和安全活動として実施される活動を除く。)をいう。
  12. 五国際平和協力業務国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの、国際連携平和安全活動のために実施される業務で次に掲げるもの、人道的な国際救援活動のために実施される業務で次のワからツまで、ナ及びラに掲げるもの並びに国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次のチ及びナに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。)であって、海外で行われるものをいう。
  13. 一武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置若しくは撤退若しくは武装解除の履行の監視
  14. 二緩衝地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡回
  15. 三車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品及び弾薬を含む。ニにおいて同じ。)の搬入又は搬出の有無の検査又は確認
  16. 四放棄された武器の収集、保管又は処分
  17. 五紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助
  18. 六紛争当事者間の捕虜の交換の援助
  19. 七防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護
  20. 八議会の議員の選挙、住民投票その他これらに類する選挙若しくは投票の公正な執行の監視又はこれらの管理
  21. 九警察行政事務に関する助言若しくは指導又は警察行政事務の監視
  22. 十矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視
  23. 十一リ及びヌに掲げるもののほか、立法、行政(ヲに規定する組織に係るものを除く。)又は司法に関する事務に関する助言又は指導
  24. 十二国の防衛に関する組織その他のイからトまで又はワからネまでに掲げるものと同種の業務を行う組織の設立又は再建を援助するための次に掲げる業務
  25. 十三医療(防疫上の措置を含む。)
  26. 十四被災民の捜索若しくは救出又は帰還の援助
  27. 十五被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布
  28. 十六被災民を収容するための施設又は設備の設置
  29. 十七紛争によって被害を受けた施設又は設備であって被災民の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置
  30. 十八紛争によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧のための措置
  31. 十九イからソまでに掲げるもののほか、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、機械器具の据付け、検査若しくは修理又は補給(武器の提供を行う補給を除く。)
  32. 二十国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動を統括し、又は調整する組織において行うイからツまでに掲げる業務の実施に必要な企画及び立案並びに調整又は情報の収集整理
  33. 二十一イからネまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務
  34. 二十二ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとしてナの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下このラ及び第二十六条第二項において「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護
  35. 六物資協力次に掲げる活動を行っている国際連合等に対して、その活動に必要な物品を無償又は時価よりも低い対価で譲渡することをいう。
  36. 一国際連合平和維持活動
  37. 二国際連携平和安全活動
  38. 三人道的な国際救援活動(別表第四に掲げる国際機関によって実施される場合にあっては、第三号に規定する決議若しくは要請又は合意が存在しない場合における同号に規定する活動を含むものとする。第三十条第一項及び第三項において同じ。)
  39. 四国際的な選挙監視活動
  40. 七海外我が国以外の領域(公海を含む。)をいう。
  41. 八派遣先国国際平和協力業務が行われる外国(公海を除く。)をいう。
  42. 九関係行政機関次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
  43. 一内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
  44. 二内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条(定義)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の公布日は平成4年6月19日です。
  5. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第2条です。
  7. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000079
  • 本サイト収録国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000079/3

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