国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第4条(設置及び所掌事務)
- 内閣府に、国際平和協力本部(以下「本部」という。)を置く。
- 2.本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際平和協力業務実施計画(以下「実施計画」という。)の案の作成に関すること。
- 二国際平和協力業務実施要領(以下「実施要領」という。)の作成又は変更に関すること。
- 三前号の変更を適正に行うための、派遣先国において実施される必要のある国際平和協力業務の具体的内容を把握するための調査、実施した国際平和協力業務の効果の測定及び分析並びに派遣先国における国際連合の職員その他の者との連絡に関すること。
- 四国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)の運用に関すること。
- 五国際平和協力業務の実施のための関係行政機関への要請、輸送の委託及び国以外の者に対する協力の要請に関すること。
- 六物資協力に関すること。
- 七国際平和協力業務の実施等に関する調査(第三号に掲げるものを除く。)及び知識の普及に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第4条に定められた規定で、「内閣府に、国際平和協力本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第4条(設置及び所掌事務)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に含まれる条文です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第4条の条文原文は「内閣府に、国際平和協力本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第4条は第二章 国際平和協力本部に置かれています。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の公布日は平成4年6月19日です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第4条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第4条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000079 - 本サイト収録
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000079/4