国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第7条(国会に対する報告)
- 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
- 一実施計画の決定又は変更があったとき当該決定又は変更に係る実施計画の内容
- 二実施計画に定める国際平和協力業務が終了したとき当該国際平和協力業務の実施の結果
- 三実施計画に定める国際平和協力業務を行う期間に係る変更があったとき当該変更前の期間における当該国際平和協力業務の実施の状況
この条文の基本情報
国会に対する報告とは何ですか?
定義国会に対する報告とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第7条(国会に対する報告)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に含まれる条文です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。」で始まります。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第7条は第一節 国際平和協力業務に置かれています。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の公布日は平成4年6月19日です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第7条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第6条です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第7条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第8条です。
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- 正式書式
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000079 - 本サイト収録
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000079/7