国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第8条(実施要領)
- 本部長は、実施計画に従い、国際平和協力業務を実施するため、次の第一号から第五号までに掲げる事項についての具体的内容及び第六号から第九号までに掲げる事項を定める実施要領を作成し、及び必要に応じこれを変更するものとする。
- 一当該国際平和協力業務が行われるべき地域及び期間
- 二前号に掲げる地域及び期間ごとの当該国際平和協力業務の種類及び内容
- 三第一号に掲げる地域及び期間ごとの当該国際平和協力業務の実施の方法(当該国際平和協力業務に使用される装備に関する事項を含む。)
- 四第一号に掲げる地域及び期間ごとの当該国際平和協力業務に従事すべき者に関する事項
- 五派遣先国の関係当局及び住民との関係に関する事項
- 六第六条第十三項第一号から第八号までに掲げる場合において国際平和協力業務に従事する者が行うべき国際平和協力業務の中断に関する事項
- 七第六条第十三項第九号から第十一号までに掲げる場合において第三条第五号トに掲げる業務若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務又は同号ラに掲げる業務に従事する者が行うべき当該業務の中断に関する事項
- 八危険を回避するための国際平和協力業務の一時休止その他の協力隊の隊員の安全を確保するための措置に関する事項
- 九その他本部長が当該国際平和協力業務の実施のために必要と認める事項
- 2.実施要領の作成及び変更は、国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に関しては、前項第六号及び第七号に掲げる事項に関し本部長が必要と認める場合を除き、事務総長又は派遣先国において事務総長の権限を行使する者が行う指図に適合するように行うものとする。
- 3.本部長は、必要と認めるときは、その指定する協力隊の隊員に対し、実施要領の作成又は変更に関する権限の一部を委任することができる。
この条文の基本情報
実施要領とは何ですか?
定義実施要領とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第8条に定められた規定で、「本部長は、実施計画に従い、国際平和協力業務を実施するため、次の第一号から第五号までに掲げる事項についての具体的内容及び第六号から第九号までに掲げる事項を定める実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第8条(実施要領)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に含まれる条文です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第8条の条文原文は「本部長は、実施計画に従い、国際平和協力業務を実施するため、次の第一号から第五号までに掲げる事項についての具体的内容及び第六号から第九号までに掲げる事項を定める実…」で始まります。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第8条は第一節 国際平和協力業務に置かれています。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の公布日は平成4年6月19日です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第8条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第7条です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第8条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000079 - 本サイト収録
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000079/8