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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務)

  1. 国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.国は、看護師等の処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。
  3. 3.国は、広報活動、啓発活動等を通じて、看護の重要性に対する国民の関心と理解を深め、看護業務に対する社会的評価の向上を図るとともに、看護に親しむ活動(傷病者等に対しその日常生活において必要な援助を行うこと等を通じて、看護に親しむ活動をいう。以下同じ。)への国民の参加を促進することに努めなければならない。
  4. 4.地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護師等の確保を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第4条の条文原文は「国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措…」で始まります。
  3. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第4条は第二章 看護師等の人材確保の促進に置かれています。
  4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
  5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第4条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律第3条です。
  7. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第4条の次の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000086
  • 本サイト収録看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000086/4

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