看護師等の人材確保の促進に関する法律 第5条(病院等の開設者等の責務)
- 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.病院等の開設者等は、看護に親しむ活動への国民の参加を促進するために必要な協力を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
病院等の開設者等の責務とは何ですか?
定義病院等の開設者等の責務とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条(病院等の開設者等の責務)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条の条文原文は「病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師…」で始まります。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条は第二章 看護師等の人材確保の促進に置かれています。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律第4条です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条の次の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000086 - 本サイト収録
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000086/5