獣医療法施行規則 第15条(放射線診療従事者等に係る線量の記録)
- 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、これを五年間保存しなければならない。
- 一実効線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第一項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値
- 二人体の組織(眼の水晶体及び女子の腹部を除く。)別の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計
- 三眼の水晶体の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての眼の水晶体の等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第二項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値
- 四女子の腹部の等価線量について、毎月一日を始期とする各一月間ごとの合計、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計
この条文の基本情報
放射線診療従事者等に係る線量の記録とは何ですか?
定義放射線診療従事者等に係る線量の記録とは、獣医療法施行規則第15条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、これを五年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第15条(放射線診療従事者等に係る線量の記録)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第15条の条文原文は「診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、これを五年間保存しなければならない。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第15条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第15条の前の条は獣医療法施行規則第14条です。
- 獣医療法施行規則第15条の次の条は獣医療法施行規則第16条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/15