福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第2条(定義)
この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。」で始まります。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成5年5月6日です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条の前の条は福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第1条です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条の次の条は福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000038 - 本サイト収録
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000038/2