公証人手数料令 第2条(嘱託人が複数の場合の支払義務)
嘱託人が二人以上あるときは、各嘱託人は、連帯して手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費(以下「手数料等」という。)の支払をする義務を負う。
この条文の基本情報
嘱託人が複数の場合の支払義務とは何ですか?
定義嘱託人が複数の場合の支払義務とは、公証人手数料令第2条に定められた規定で、「嘱託人が二人以上あるときは、各嘱託人は、連帯して手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費(以下「手数料等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第2条(嘱託人が複数の場合の支払義務)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第2条の条文原文は「嘱託人が二人以上あるときは、各嘱託人は、連帯して手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費(以下「手数料等」という。」で始まります。
- 公証人手数料令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第2条の前の条は公証人手数料令第1条です。
- 公証人手数料令第2条の次の条は公証人手数料令第3条です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/2