公証人手数料令 第3条(公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)が公正の効力を有しないときは、公証人は、当該文書等についての手数料、日当及び旅費を受けることができない。ただし、当該文書等の作成について過失がなかったときは、この限りでない。
この条文の基本情報
公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費とは何ですか?
定義公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費とは、公証人手数料令第3条に定められた規定で、「公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「文書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第3条(公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第3条の条文原文は「公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「文書等」という。」で始まります。
- 公証人手数料令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第3条の前の条は公証人手数料令第2条です。
- 公証人手数料令第3条の次の条は公証人手数料令第4条です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/3