公証人手数料令 第4条(支払の請求)
- 公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないこととなった後でなければ、手数料等の支払の請求をすることができない。
- 2.公証人は、手数料等の支払の請求をするときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付し、又は提供するものとする。
この条文の基本情報
支払の請求とは何ですか?
定義支払の請求とは、公証人手数料令第4条に定められた規定で、「公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第4条(支払の請求)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第4条の条文原文は「公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他…」で始まります。
- 公証人手数料令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第4条の前の条は公証人手数料令第3条です。
- 公証人手数料令第4条の次の条は公証人手数料令第5条です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/4