計量法施行規則 第32条(表示)
- 指定製造者は、法第六十三条第一項の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。
- 一表示は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるものとする。
- 二表示の大きさ及び形状は、七ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が三対四となる大きさで、次のとおりとする。
- 三表示を付する特殊容器の部分は、特殊容器の底面を除いた外側の部分であって、表示が折れ曲がらない部分とする。
- 2.法第六十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一記号の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、前項第二号の表示に隣接した部分又は底面に表記すること。
- 二容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、計量法施行規則第32条に定められた規定で、「指定製造者は、法第六十三条第一項の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第32条(表示)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第32条の条文原文は「指定製造者は、法第六十三条第一項の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。」で始まります。
- 計量法施行規則第32条は第四章 特殊容器製造事業に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第32条の前の条は計量法施行規則第31条です。
- 計量法施行規則第32条の次の条は計量法施行規則第33条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/32