計量法施行規則 第33条(容量公差)
法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。
この条文の基本情報
容量公差とは何ですか?
定義容量公差とは、計量法施行規則第33条に定められた規定で、「法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第33条(容量公差)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第33条の条文原文は「法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。」で始まります。
- 計量法施行規則第33条は第四章 特殊容器製造事業に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第33条の前の条は計量法施行規則第32条です。
- 計量法施行規則第33条の次の条は計量法施行規則第34条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/33