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計量法施行規則 第33条(容量公差)

法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。

この条文の基本情報

容量公差とは何ですか?

定義容量公差とは、計量法施行規則第33条に定められた規定で、「法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行規則第33条(容量公差)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 計量法施行規則第33条の条文原文は「法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。」で始まります。
  3. 計量法施行規則第33条は第四章 特殊容器製造事業に置かれています。
  4. 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
  5. 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行規則第33条の前の条は計量法施行規則第32条です。
  7. 計量法施行規則第33条の次の条は計量法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069
  • 本サイト収録計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/33

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