計量法施行規則 第45条(変更の届出等)
- 計量証明事業者は、法第百十四条において準用する法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第六十一による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、計量法施行規則第45条に定められた規定で、「計量証明事業者は、法第百十四条において準用する法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第六十一による届出書を登録した都道府県知事に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第45条(変更の届出等)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第45条の条文原文は「計量証明事業者は、法第百十四条において準用する法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第六十一による届出書を登録した都道府県知事に提出…」で始まります。
- 計量法施行規則第45条は第一節 登録に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第45条の前の条は計量法施行規則第44条の2です。
- 計量法施行規則第45条の次の条は計量法施行規則第46条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/45