計量法施行規則 第46条(登録証の再交付)
- 計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。
この条文の基本情報
登録証の再交付とは何ですか?
定義登録証の再交付とは、計量法施行規則第46条に定められた規定で、「計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第46条(登録証の再交付)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第46条の条文原文は「計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をし…」で始まります。
- 計量法施行規則第46条は第一節 登録に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第46条の前の条は計量法施行規則第45条です。
- 計量法施行規則第46条の次の条は計量法施行規則第47条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/46