計量法施行規則 第72条(指定の申請)
- 法第百二十七条第一項の指定を受けようとする者は、同条第二項により、様式第七十二による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書の作成については、同一の都道府県又は特定市町村の区域内に二以上の事業所を有する者は、それらの事業所を一括して行うことができる。
- 3.第一項の申請書の作成については、その構成員のすべての事業所につき、同一の計量士が計量管理を行うこととされている団体の構成員は、共同して行うことができる。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、計量法施行規則第72条に定められた規定で、「法第百二十七条第一項の指定を受けようとする者は、同条第二項により、様式第七十二による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第72条(指定の申請)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第72条の条文原文は「法第百二十七条第一項の指定を受けようとする者は、同条第二項により、様式第七十二による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道…」で始まります。
- 計量法施行規則第72条は第七章 適正計量管理事業所に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第72条の前の条は計量法施行規則第71条です。
- 計量法施行規則第72条の次の条は計量法施行規則第73条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/72