計量法施行規則 第73条(計量管理の方法に関する事項)
- 法第百二十七条第二項第五号の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。
- 一計量管理を実施する組織
- 二使用する特定計量器の検査の実施の方法及び時期
- 三使用する特定計量器の検査のための設備の保管及び整備の方法
- 四計量の方法及び量目の検査の実施の方法及び時期
- 五その他計量管理を実施するため必要な事項
この条文の基本情報
計量管理の方法に関する事項とは何ですか?
定義計量管理の方法に関する事項とは、計量法施行規則第73条に定められた規定で、「法第百二十七条第二項第五号の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第73条(計量管理の方法に関する事項)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第73条の条文原文は「法第百二十七条第二項第五号の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行規則第73条は第七章 適正計量管理事業所に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第73条の前の条は計量法施行規則第72条です。
- 計量法施行規則第73条の次の条は計量法施行規則第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/73