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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第4条(帳簿)

  1. 法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要
  4. 三定期検査を行った年月日
  5. 四定期検査を実施した者の氏名
  6. 五定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)
  7. 六第一号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由
  8. 2.指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
  9. 3.指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第4条(帳簿)は、日本の指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第4条の条文原文は「法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第4条は第一章 指定定期検査機関に置かれています。
  4. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の公布日は平成5年10月28日です。
  5. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第4条の前の条は指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第3条です。
  7. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第4条の次の条は指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400072
  • 本サイト収録指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400072/4

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