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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第二章 指定検定機関

第9条〜第16条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第二章 指定検定機関は、第9条〜第16条の全 12 条で構成されています。
  2. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第二章 指定検定機関が属する指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の法令番号は平成五年通商産業省令第七十二号です。
  3. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の公布日は平成5年10月28日です。
  4. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第9条

法第百六条第一項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

四次に掲げる事項を記載した書面

一役員又は事業主の氏名及び履歴、第十条の二に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合

二検定(変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験(以下「型式承認試験」という。)及び法第九十三条第一項の調査を含む。以下この章において同じ。)の業務を行う特定計量器の種類

三一年間に検定を行うことができる特定計量器の数

四検定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

五検定を実施する者の資格及び数

六検定を実施する者のうち、その業務を統括し、かつ、当該業務に関する指導及び教育訓練についての権限及び責任を有する者(トにおいて「検定管理責任者」という。)の氏名

七次項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、検定管理責任者が申請の日から起算して過去五年以内に国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が実施する指定検定機関の検定に関する講習を修了した旨及び修了年月日

八検定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要

九手数料の額

五申請者が法第百六条第三項において準用する法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面

六申請者が第十条の三各号の規定に適合することを説明した書類

2経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合には、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び法第九十三条第一項の調査以外のものに限ることができる。この場合において、経済産業大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、別表第二の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業務の範囲を限ることができる。

(指定の基準)

第10条

法第百六条第三項において準用する法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第三(前条第二項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、別表第四。この項及び次項において同じ。)の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとに別表第三の検定設備の欄に掲げるものであって、前条第一項第四号ロの特定計量器の検定を適確に遂行するに足りるものとする。

2法第百六条第三項において準用する法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の検定を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

(指定検定機関の構成員)

第10条の2

法第百六条第三項において準用する法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一一般社団法人社員

二会社法第五百七十五条第一項の持分会社社員

三会社法第二条第一号の株式会社株主

四中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合組合員

五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

六その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

(指定の基準)

第10条の3

法第百六条第三項において準用する法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、手数料の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

二検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないものとして次に掲げる要件の全てを満たしていること。

一指定検定機関の申請者が株式会社である場合にあっては、検定を受ける者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)でないこと。

二指定検定機関の申請者が法人である場合にあっては、指定検定機関の申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)に占める検定を受ける者の役員又は職員(過去二年間に当該検定を受ける者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていないこと。

三指定検定機関の申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員。)が、検定を受ける者の役員又は職員でないこと。

四検定の実施部門が部門として独立し、かつ、検定の実施部門の役員及び職員が、検定を受ける者の検定に影響を与える他の部門の役員及び職員を兼ねないこと。

三前各号に掲げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(指定の更新の手続)

第10条の4

法第百六条第三項において準用する法第二十八条の二の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第九条から前条までの規定を準用する。この場合において第九条第一項中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。

(業務規程)

第11条

指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第百六条第三項において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

二検定の業務を行う特定計量器の種類

三検定を行う場所に関する事項

四検定に関する証明書の発行に関する事項

五検定を実施する者の選任及び解任に関する事項

六検定を実施する者の配置に関する事項

七検定を実施する者の教育訓練に関する事項

八検定に使用する検定設備の管理に関する事項

九検定証印の管理に関する事項

十手数料の額及び収納の方法に関する事項

十一前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項

3指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(帳簿)

第12条

法第百六条第三項において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一検定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

二検定の申請を受けた年月日

三検定の申請に係る特定計量器の種類、名称、製造番号及び型式承認表示が付されたものにあっては、型式承認番号

四型式承認試験を行った場合にあっては、特定計量器の構造、材質及び性能の概要

五検定を行った年月日及び場所

六検定を実施した者の氏名

七検定の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)

2指定検定機関は、検定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を特定計量器及び検定の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。

3指定検定機関は、前項の帳簿を、検定の有効期間があるものにあっては、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては、必要に応じ、保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第12条の2

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百六条第三項において準用する法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の休廃止)

第13条

指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十二条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務の引継ぎ)

第16条

指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。

一検定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。

二検定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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