(電磁的記録媒体による提出)
第20条
別タブ ↗次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一第九条第一項の様式第一による申請書、同項第一号に掲げる定款及び同項第二号から第六号までに掲げる添付書類
二第十条の四において準用する第九条第一項の様式第一の二による申請書、同項第一号に掲げる定款及び同項第二号から第六号までに掲げる添付書類
三第十一条第一項の様式第二による申請書及び業務規程
四第十一条第三項の様式第三による申請書
五第十三条の様式第四による届出書
六第十八条の三の様式第一による申請書、同条第一号に掲げる定款及び同条第二号から第六号までに掲げる添付書類
七第十八条の七において準用する第十八条の三の様式第一の二による申請書及び同条第二号から第六号までに掲げる添付書類
八第十八条の八第一項の様式第二による申請書及び業務規程
九第十八条の八第三項の様式第三による申請書
十第十八条の十一の様式第四による届出書
2前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク