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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第一章 指定定期検査機関

第1条〜第8条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第一章 指定定期検査機関は、第1条〜第8条の全 12 条で構成されています。
  2. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第一章 指定定期検査機関が属する指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の法令番号は平成五年通商産業省令第七十二号です。
  3. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の公布日は平成5年10月28日です。
  4. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第1条

別タブ ↗

計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十六条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(定期検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

四次に掲げる事項を記載した書面

一役員又は事業主の氏名及び履歴、第二条の二に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合

二定期検査の業務を行う特定計量器の種類

三定期検査の業務を行う地域

四一年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数

五定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

六定期検査を実施する者の資格及び数

七定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要

八手数料の額

五申請者が法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面

六申請者が第二条の三各号の規定に適合することを説明した書類

(指定の基準)

第2条

別タブ ↗

法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第四号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。

2法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

(指定定期検査機関の構成員)

第2条の2

別タブ ↗

法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一一般社団法人社員

二会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員

三会社法第二条第一号の株式会社株主

四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員

五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

六その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

(指定の基準)

第2条の3

別タブ ↗

法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

二定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

三前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(指定の更新の手続)

第2条の4

別タブ ↗

法第二十八条の二の規定により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第一条から前条までの規定を準用する。この場合において第一条中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。

(業務規程)

第3条

別タブ ↗

指定定期検査機関は、法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下この章において「委任特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。

2法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

二定期検査の業務を行う特定計量器の種類

三定期検査を行う場所に関する事項

四定期検査に関する証明書の発行に関する事項

五定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項

六定期検査を実施する者の配置に関する事項

七定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項

八定期検査済証印の管理に関する事項

九定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項

十手数料の収納の方法に関する事項

十一前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項

3指定定期検査機関は、法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。

(帳簿)

第4条

別タブ ↗

法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要

三定期検査を行った年月日

四定期検査を実施した者の氏名

五定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)

六第一号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由

2指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。

3指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第4条の2

別タブ ↗

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の休廃止)

第5条

別タブ ↗

指定定期検査機関は、法第三十二条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。

(業務の引継ぎ)

第8条

別タブ ↗

法第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。

二指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に引き渡さなければならない。

三指定定期検査機関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の長が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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