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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第三章 指定計量証明検査機関

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第三章 指定計量証明検査機関は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第三章 指定計量証明検査機関が属する指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の法令番号は平成五年通商産業省令第七十二号です。
  3. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の公布日は平成5年10月28日です。
  4. 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定の基準)

第17条

法第百二十一条第二項において準用する法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、第一条第四号ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。

2法第百二十一条第二項において準用する法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

(準用)

第18条

第一条、第二条の二から第五条まで及び第八条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第一条中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、第三条第一項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「委任特定市町村の長」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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