政党助成法 第14条(政党交付金による支出の定義等)
- この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出(政治資金規正法第四条第五項に規定する支出をいう。以下同じ。)のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。
- 2.この章において「支部政党交付金」とは、政党の本部から支部(一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区又は総合区の区域を含む。)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。以下同じ。)に対して支給される金銭等(政治資金規正法第四条第一項に規定する金銭等をいう。以下この項において同じ。)で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、一の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるものを含むものとする。
- 3.この章において「支部政党交付金による支出」とは、政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。
この条文の基本情報
政党交付金による支出の定義等とは何ですか?
定義政党交付金による支出の定義等とは、政党助成法第14条に定められた規定で、「この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出(政治資金規正法第四条第五項に規定する支出をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第14条(政党交付金による支出の定義等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第14条の条文原文は「この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出(政治資金規正法第四条第五項に規定する支出をいう。」で始まります。
- 政党助成法第14条は第四章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第14条の前の条は政党助成法第13条です。
- 政党助成法第14条の次の条は政党助成法第15条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/14