政党助成法 第13条(交付結果の公表)
総務大臣は、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。
この条文の基本情報
交付結果の公表とは何ですか?
定義交付結果の公表とは、政党助成法第13条に定められた規定で、「総務大臣は、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第13条(交付結果の公表)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第13条の条文原文は「総務大臣は、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなけ…」で始まります。
- 政党助成法第13条は第三章 政党交付金の算定等に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第13条の前の条は政党助成法第12条です。
- 政党助成法第13条の次の条は政党助成法第14条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/13