政党助成法 第12条(交付手続の特例等)
当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。
この条文の基本情報
交付手続の特例等とは何ですか?
定義交付手続の特例等とは、政党助成法第12条に定められた規定で、「当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第12条(交付手続の特例等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第12条の条文原文は「当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交…」で始まります。
- 政党助成法第12条は第三章 政党交付金の算定等に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第12条の前の条は政党助成法第11条です。
- 政党助成法第12条の次の条は政党助成法第13条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/12