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政党助成法 第19条(監査意見書等の添付)

  1. 政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
  2. 2.政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
  3. 3.前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項(同法第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項、第三十四条の二十九第四項及び第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同法第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は同法第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続については、同法第三十三条(同法第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第三十四条の四十七、第三十四条の四十九第二項及び第三十四条の五十一の規定は、適用しない。
  4. 4.公認会計士又は監査法人が第二項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第四十九条の三第二項から第四項までの規定は、政党及び支部の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。
  5. 5.第一項の規定は、第十六条第一項の支部の会計責任者が前条第一項又は第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

監査意見書等の添付とは何ですか?

定義監査意見書等の添付とは、政党助成法第19条に定められた規定で、「政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法第19条(監査意見書等の添付)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
  2. 政党助成法第19条の条文原文は「政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監…」で始まります。
  3. 政党助成法第19条は第四章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
  4. 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
  5. 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法第19条の前の条は政党助成法第18条です。
  7. 政党助成法第19条の次の条は政党助成法第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法(平成六年法律第五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005
  • 本サイト収録政党助成法(平成六年法律第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/19

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