政党助成法 第20条(支部報告書等の提出の特例)
- 政党が第十五条第一項の政党に該当しない場合であっても、その支部から第十八条第一項若しくは第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を同条第一項に定める期限までに総務大臣に提出しなければならない。
- 2.政党の支部が第十六条第一項の支部に該当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第十八条第一項又は第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第一項に定める期限までに同条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者に提出した日の翌日から起算して七日以内に同項第四号に掲げる支部総括文書を同条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第十六条第一項の支部に該当しないものが当該政党の他の支部からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。
この条文の基本情報
支部報告書等の提出の特例とは何ですか?
定義支部報告書等の提出の特例とは、政党助成法第20条に定められた規定で、「政党が第十五条第一項の政党に該当しない場合であっても、その支部から第十八条第一項若しくは第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第20条(支部報告書等の提出の特例)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第20条の条文原文は「政党が第十五条第一項の政党に該当しない場合であっても、その支部から第十八条第一項若しくは第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計…」で始まります。
- 政党助成法第20条は第四章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第20条の前の条は政党助成法第19条です。
- 政党助成法第20条の次の条は政党助成法第21条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/20