受講中の講座ブックマーク無料で登録

政党助成法 第21条(政党が解散した場合等の届出)

  1. 政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたもの、第十五条第一項の政党に該当するもの及び第十六条第一項の支部をその支部とするものに限る。)が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、当該政党の代表者であった者は、その日の翌日から起算して十五日以内(総選挙又は通常選挙が行われた場合において、総務省令で定める特別の事情があるときは、総務省令で定める期間内)に、その旨及び年月日並びに基因となった事実を届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による届出があったときは、総務大臣は、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

政党が解散した場合等の届出とは何ですか?

定義政党が解散した場合等の届出とは、政党助成法第21条に定められた規定で、「政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたもの、第十五条第一項の政党に該当するもの及び第十六条第一項の支部をその支部とするものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法第21条(政党が解散した場合等の届出)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
  2. 政党助成法第21条の条文原文は「政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたもの、第十五条第一項の政党に該当するもの及び第十六条第一項の支部をその支部とするものに限る。」で始まります。
  3. 政党助成法第21条は第五章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
  4. 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
  5. 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法第21条の前の条は政党助成法第20条です。
  7. 政党助成法第21条の次の条は政党助成法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法(平成六年法律第五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005
  • 本サイト収録政党助成法(平成六年法律第五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›