政党助成法 第22条(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)
政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。第二十七条第一項において同じ。)が前条第一項に規定する場合に該当することとなった場合は、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金は、交付しない。ただし、同項に規定する場合に該当することとなった日前に交付された政党交付金(次条及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)については、この限りでない。
この条文の基本情報
政党が解散した場合等における政党交付金の交付とは何ですか?
定義政党が解散した場合等における政党交付金の交付とは、政党助成法第22条に定められた規定で、「政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第22条(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第22条の条文原文は「政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。」で始まります。
- 政党助成法第22条は第五章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第22条の前の条は政党助成法第21条です。
- 政党助成法第22条の次の条は政党助成法第23条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/22