政党助成法 第24条(合併に係る政党交付金の算定の特例等)
- 存続政党又は新設政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
- 2.前項の存続政党又は新設政党は、同項の規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し)を併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
- 3.第五条第四項前段の規定は第一項の届出について準用する。この場合において、同条第四項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「第二十四条第一項の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。
- 4.存続政党又は新設政党に係る第八条第三項各号の規定の適用については、存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を当該新設政党の得票総数とみなす。ただし、当該存続政党又は新設政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
合併に係る政党交付金の算定の特例等とは何ですか?
定義合併に係る政党交付金の算定の特例等とは、政党助成法第24条に定められた規定で、「存続政党又は新設政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第24条(合併に係る政党交付金の算定の特例等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第24条の条文原文は「存続政党又は新設政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数そ…」で始まります。
- 政党助成法第24条は第五章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第24条の前の条は政党助成法第23条です。
- 政党助成法第24条の次の条は政党助成法第25条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/24